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2021/04/04

いざという時に!!

高速道路などを走っていて事故や故障で動かなくなったときに、

後方に三角表示板を置いていなかった場合に

「故障車両表示義務違反」となります

(ただし、 あくまでも表示義務があるのみですから、三角表示板を携行せずに高速道路を通行しても、

道路上で駐停止しない限りは、違反に問われることはありません)

意外と知らないですよね

参考までですが、

【行政処分】

・基礎点数1点

※酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点

【反則金】

・大型車7,000円

・普通自動車6,000円

・二輪車6,000円

・小型特殊自動車5,000円

一般道路においても、

カーブや曲がり角など視野・視界が良くない場所は意外と多いので

故障車が停止していることをカーブの手前や曲がり角の手前から表示しておけば、

後続車からの追突、急ブレーキによる事故の危険を減らすことができます。

停止表示機材(三角停止板)

現在基本的には標準装備されておりません。(一部車種は標準装備)

いざというときのためにも停止表示器材を購入し、積載しておくと安心です!

車種によってはリヤゲートの内側にスッキリ装着可能です

弊社では

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