いざという時に!!
高速道路などを走っていて事故や故障で動かなくなったときに、
後方に三角表示板を置いていなかった場合に
「故障車両表示義務違反」となります
(ただし、 あくまでも表示義務があるのみですから、三角表示板を携行せずに高速道路を通行しても、
道路上で駐停止しない限りは、違反に問われることはありません)
意外と知らないですよね
参考までですが、
【行政処分】
・基礎点数1点
※酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点
【反則金】
・大型車7,000円
・普通自動車6,000円
・二輪車6,000円
・小型特殊自動車5,000円
一般道路においても、
カーブや曲がり角など視野・視界が良くない場所は意外と多いので
故障車が停止していることをカーブの手前や曲がり角の手前から表示しておけば、
後続車からの追突、急ブレーキによる事故の危険を減らすことができます。
停止表示機材(三角停止板)は
現在基本的には標準装備されておりません。(一部車種は標準装備)
いざというときのためにも停止表示器材を購入し、積載しておくと安心です!
車種によってはリヤゲートの内側にスッキリ装着可能です
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