煽り運転の重たい罰則・・・
皆様、こんばんは
暑い日が続いておりますが、お体は大丈夫でしょうか?
最近は、日の出が遅くなってきて来ますね、一歩一歩秋に近づいていますが、残暑が厳しい今日この頃です。
話は変わりますが、皆様は、ドライブレコーダーを装着されていますか?
前後のドライブレコーダーが装着されていると、万が一の時に役立ちます。
今日は、煽り運転に関して少し紹介いたします。
煽り運転は、最近良くニュースで取り上げられていますよね、非常に危険な行為です。
遭遇すると、とても気分が悪いですよね
煽り運転の罰則は・・・
・妨害運転(交通の危険の恐れ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険の恐れのある方法により、一定の違反をした場合が当てはまります。
* その場合、3年以下の懲役または、50万円以下の罰則
* 違反点数25点
* 免許取消し(欠格期間2年)(前歴や累積点数がある場合には最大5年)
煽り運転が原因で危険が生じた場合・・・
・妨害運転(著しい交通の危険)
左記の煽り運転により、高速自動車国道等において他の自動車を停止させる等、著しい交通の危険を生じさせた場合に該当します。
* 5年以下の懲役または、100万以下の罰金
* 違反点数 35点
* 免許取消し(欠格期間3年)(注)前歴や累積点数がある場合には最大10年
と、非常に重たい罰則が適用されます。
万が一、このような危険な事に遭遇した場合、ドライブレコーダーに録画されていれば、被害届などの際に有力な証拠となり役立ちます。
それでも、不安が有るという方。
・ 複数の車線のある道路を走行する場合は、左側の車線を走行する。
(中央の車線を制限速度で走行していても、たまに煽ってくるドライバーもいるので、譲りましょう。ひょっとするとトイレに急いでいるのかもしれません!)
・ 万が一煽られたら、お先にどうぞと譲る
(トラブルに巻き込まれて良いことは何もありません、ひよっとすると、緊急事態があってどうしても急がなければならないのかもしれません!)
後は、煽り運転と勘違いされない様に、十分な車間距離を保って運転しましょう。
バイクなどは、煽っているつもりは全くなくても、前方の車にピッタリと付いていると、煽っているように勘違いされます。
決して、煽る側にはならないでください! 取り返しのつかない事故や、罰則が待っていま